【GPSの使用はストーカー規制法に違反しない】判例が確定→法改正へ
2020年7月30日、GPSの使用はいわゆるストーカー規制法第2条1項1号の「見張り」には該当しないと最高裁判所が判断しました(「平成30年(あ)第1528号 有印私文書偽造,同行使,ストーカー行為等の 規制等に関する法律違反被告事件,令和2年7月30日 第一小法廷判決」、「平成30年(あ)第1529号 ストーカー行為等の規制等に関する法律違反被 告事件,令和2年7月30日 第一小法廷判決」)。
これはつまり、
「GPSを利用して対象者の行動を監視する行為自体は、原則として、いわゆるストーカー規制法違反にはあたらない」
ということになります。
以下、本判決の一文を抜粋して掲載しておきます。
判決の要旨
「住居等の付近において見張り」をする行為に該当するためには,機器等を用いる場合であっても,上記特定の者等の「住居等」の付近という一定の場所において同所における上記特定の者等の動静を観察する行為が行われることを要するものと解するのが相当である。」
これによると、(ストーカー規制法成立の要件である)「見張り」は、(ストーカーと認定されうる者が)対象者の住所等の付近で観察する行為が必要だと判断しており、単にGPSを使用して対象者の位置情報のみを把握しているだけでは「見張り」には当たらない、つまり、ストーカー規制法の処罰対象とはならない、ということを意味しています。
なお、これらの判決が言い渡されたのは、当時の妻の車にGPSを取り付けた男性と、元交際相手の車に取り付けた男性であり、両者は同様の扱いをされています。
注意
「GPSの利用はいかなる場合も合法だ」という判断ではありませんので、ご注意下さい。
浮気をされている者にとってGPSは非常に有益なものでもあるので、私を含めてその判断に注目が集まっていました。
この判決により、浮気をされ苦しんでいる方々が、GPSを利用しただけで「ストーカーだ!」といういわれのない非難を受けることはなくなった、と言えそうです。
※注意
この判例が確定した翌年の令和3年、いわゆるストーカー法の改正によりGPS利用が同法の規制対象となっておりますので、詳しくは以下記事をご確認ください。
【浮気調査・不貞調査でもGPS利用はストーカー規制法違反⁉】
自分で浮気調査をする際のGPS利用について、以下記事にて紹介・解説しておりますので、よろしければご参照下さい。
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