【ストーカー規制法】により浮気調査・不貞調査でもGPS利用は違法?
令和3年5月26日にいわゆる「ストーカー規制法」が改正され、同年8月には施行される運びとなりました。
これにより、不貞問題に悩まれている方から
「不貞調査にGPSを利用することは違法なのか?」
というご質問が噴出しておりますので、ここで説明致します。
【ストーカー規制法】によるGPS利用の違法性
結論
不貞調査におけるGPS利用が全面的に違法となるわけではありません。
改正されたストーカー規制法は
「特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的」
を対象とするものであり、これに当たる者に限定して、GPSを利用することを全面的に禁止したものだからです。
(※使い方によっては違法となります。探偵がわかったような説明をしてくることもありますが、そもそも法改正したばかりでその内容を十分に理解している探偵は非常に少ない(法律家でも少ない)ので、ご自身のために、まずは以下の説明をご理解ください。)
詳細説明
ストーカー規制法は「ストーカー行為等」を対象とするものですが、今回の法改正では、そのストーカー行為等の中に「位置情報無承諾取得等」という文言が加えられました。
この「位置情報無承諾取得等」にGPSの利用が含まれ、これによりGPSの利用の一部が改正ストーカー規制法の対象となりました。
以下に正確な定義を示します。
「位置情報無承諾取得等」とは、特定の者に対する恋愛感情その他の好意の感情又はそれが満たされなかったことに対する怨恨の感情を充足する目的で、 当該特定の者又はその配偶者、直系若しくは同居の親族その他当該特定の者と社会生活において密接な関係を有する者に対し、次の各号のいずれかに掲げる行為をすることをいう。
一 その承諾を得ないで、「位置情報の取得」※筆者要約
二 その承諾を得ないで、「取り付けなど位置情報を取得できる状態にすること」※筆者要約
この定義から、
1「恋愛感情・・・怨恨の感情を充足する目的で」
2「その承諾を得ないで」
3「位置情報の取得やそのためにGPS発信機などを設置すること」
の3点が揃って初めて「位置情報無承諾取得等」に該当し、違法となり得るということが分かります。
これを元に考えると、不貞調査の目的は「不法行為」「離婚事由」の証拠獲得にあり、上記1の「目的」を満たさないと解することが可能です。
もっとも、1の目的と「不法行為、離婚事由」の証拠獲得の目的が併存する場合があり、この場合はどうなのかという問題もあります。
この点についてはいくつかの裁判例が回答していますが、かなり細かくなるので私なりに解釈・要約すると、
「たとえ1の目的が含まれているとしても、GPSの利用が不法行為、離婚事由の証拠獲得の方法としてやむを得ず、その程度・態様が相当な範囲内であれば違法(ストーカ規制法違反)とならない」
となります。
【ストーカー規制法】を前提としたGPS利用上の注意点
その他法令違反の可能性
ストーカー規制法違反については上記の通りですが、その他の法令違反の可能性もありますので、GPSご利用の際には法律の専門家の話を聞くなどして、十分にご配慮ください。
(探偵に聞いても商売上都合の良いことばかり言うので、基本的には探偵に聞くのはやめましょう)。
警察官の対応
実際の現場でGPS利用を取り締まるのは警察官ですので、その点で注意が必要です。
この警察官ですが、個々の警察官が法律の解釈に詳しいわけではありませんので、場合によっては強引に事情聴取を要求されることもあり得ます。 この場合、その時点で違法が確定するわけでは決してありませんので、パニックにならないよう冷静にご対処ください。
【ストーカー規制法】改正に伴うGPS利用のまとめ
法改正によりGPS利用が直ちに違法となるわけではないことはご理解いただけたかと思いますが、これまでよりは警察の対応が厳しくなることが予想されます。
この点については警察の公式見解を待ちたいところです。
GPSの利用については他にも様々な疑問がおありかと思いますので、まずは弊所までお気軽にお問い合わせください。
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