不倫された場合の正しい対処法とは?今すぐやるべきことって一体何?
この記事を見ている方の中には、
「うちに限って不倫はない」
と考えている方もいるでしょう。
ただ、どれだけ愛し合っている夫婦でも、ちょっとしたすれ違いから不倫に発展することがあるのです。
そこでこの記事では、パートナーに不倫された場合の正しい対処法について、詳しく解説していきます。
相手の不倫に気づいていながら切り出せずにいる方は意外と多い
世の中には、相手の不倫に気づいていながら中々切り出せずにいる方が意外とたくさんいます。
理由としては、
・不倫という事実と向き合うのが怖い
・相手を失うのが怖い
などたくさんありますが、不倫を黙認したまま夫婦関係を維持するというのはかなり難しいです。
場合によっては自分の心が持たなくなり、うつ状態になってしまうこともありますので、一刻も早く対処しなければならないのです。
相手の不倫が発覚した場合の正しい対処法とは?
では、相手の不倫が発覚した場合の正しい対処法とは何なのでしょうか。
詳しく見ていきましょう。
自分はどうしたいのかを冷静に考える
相手の不倫が発覚した場合、相手に問い詰める前に、
「自分はどうしたいのか」
ということを考えるようにしましょう。
・離婚をして慰謝料を貰う
・慰謝料だけもらって離婚はしないでおく
など、不倫をされた側には選択肢がいくつかあります。
どのような選択をするかによって、今後必要になってくる手続きや、心の傷との向き合い方が変わってきますので、感情的にならずに考えることが大切です。
不倫の証拠を集める
相手が不倫をしているかもしれない、あるいは確実に不倫をしているだろうなと感じた場合は、ひとまず証拠を集めましょう。
・異性と会っているのを見た
・異性とホテルに入っていくのを見た
というのは証拠になりません。
言い逃れをさせないためにも、写真や音声、SNSやメールとのやり取りをしっかりと押さえておくようにしましょう。
不倫の証拠が揃ったら相手に伝える
不倫の証拠が揃い、言い逃れができない状態になったら相手に伝えましょう。
いきなり怒鳴ったりするのではなく、まずは、
「隠していることはないの?」
「知っているよ」
というように、相手が自分から自白するように仕向けてみてください。
それでも白を切るようであれば、揃えた証拠の一部を見せて、不倫の事実を認めさせましょう。
離婚の意思が固まっているのであれば、離婚したいという意思表示を行って、慰謝料の交渉や離婚手続きに入っていきます。
二人だけでやり取りをすると、言った言わないのトラブルに発展することもありますので、行政書士・弁護士などの専門家に依頼をすることがおすすめです。
相手がもし慰謝料を払ってくれなかったらどうすればいいの?
相手の不倫が原因で離婚する場合、慰謝料を取ることができます。
ただ、中には慰謝料を払ってくれないというトラブルが発生してしまうことがあるのです。
では、仮に相手が慰謝料を払ってくれない場合は一体どうすればいいのでしょうか。
具体的な解決策について、詳しく見ていきましょう。
督促状を送る
事前に取り決めた期日になっても慰謝料を振り込んでくれない場合は、内容証明郵便で督促状を送りましょう。
内容証明郵便は、
・内容
・期日
・差出人
などが全て記録されますので、慰謝料の督促をしたという証拠として取っておくことができます。
ただ、督促状には法的効力がなく、あくまでも支払いを促す文章です。
仮に督促状を送っても支払いが行われない場合は、法的に措置を取りましょう。
調停で慰謝料を取り決めている場合は、家庭裁判所に履行の勧告をしてもらうこともできますので、頭に入れておいてください。
裁判所に慰謝料請求調停を申し立てる
不倫した側が慰謝料の金額に納得しておらず、支払いを渋るケースというのも意外と多いです。
このような場合は、裁判所に
「慰謝料請求調停」
を申し立てましょう。
慰謝料というのは、不倫という許されざる行為によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。
裁判所に請求調停を申し立てることによって、被害者が受けた精神的苦痛を客観的に判断して、慰謝料額を決めてくれます。
裁判所に財産の差し押さえを申し立てる
慰謝料の支払いに関する手続きをしっかりと行い、取り決めを交わしているのにもかかわらず相手から支払いがなされない場合は、裁判所に財産の差し押さえを申し立てましょう。
差し押さえの申し立ては、
・申立書の作成
・収入印紙の用意
・切手の用意
・必要書類の準備
などが必要になり、若干手間がかかりますので、弁護士などの専門家に相談してみることをおすすめします。
不倫相手に慰謝料を請求する
意外と知らない方も多いのですが、不倫による慰謝料というのは、元配偶者と不倫相手の連帯債務となります。
つまり、元配偶者だけではなく、不倫相手にも同じ額を請求できるということです。
仮に元配偶者が慰謝料を支払ってくれない場合は、不倫相手に請求することになります。
もちろん最初から不倫相手に請求することもできますし、最初から不倫相手と元配偶者両方に請求することも可能ですので、専門家に相談してみることをおすすめします。
相手の不倫が発覚した際のNG行動とは?
相手の不倫が発覚した際に、絶対やってはいけないNG行動もいくつか存在しています。
これから紹介するNG行動をとってしまうと、状況をさらに悪化させることになりますので、しっかりと確認しておいてください。
憶測だけで相手を問い詰める
「相手が不倫をしているかもしれない」
と思ったとしても、証拠がない場合は問い詰めてはいけません。
「不倫しているでしょ!」
と怒鳴り散らして、仮にそれが見当違いだった場合、夫婦の間に亀裂が生まれてしまいます。
また、実際に不倫をしていたとしても認めなければ同じですし、その後の証拠集めに困難が生じることになります。
最悪の場合、相手との溝が埋まらずに離婚に繋がってしまうこともありますので、証拠を掴むまでは黙っておきましょう。
見て見ぬふりをする
意外と多いのですが、相手の不倫を見て見ぬふりするというのも、絶対にやってはいけません。
なぜなら、不倫を見て見ぬふりしてしまうと、相手の行動がエスカレートする可能性があるからです。
「もし不倫相手との間に子供ができた場合はどうしますか?」
「不倫をさんざん見て見ぬ振りした結果、離婚したいと告げられたらどうしますか?」
不倫を見て見ぬふりすることにメリットは1つもありませんので、すぐさま証拠を掴んで対処するようにしましょう。
自分も不倫をする
「仕返しのつもりで自分も不倫をしてしまった」
という方もいるのですが、これも絶対にやらないようにしましょう。
やり返したいという気持ちはわかりますし、なんで自分だけ我慢しなきゃいけないのという気持ちもわかります。
ただ、相手と同じ行動をとれば、相手のことを責められる立場ではなくなってしまうのです。
問題をより複雑にするだけですし、夫婦関係を再構築することもかなり難しくなりますので、
「不倫されたからやり返す」
という気持ちは持たないようにしましょう。
不倫の決定的な証拠を掴むにはどうすればいい?
相手の不倫が発覚した場合、自分に有利な条件で離婚できます。
ただ、相手が不倫をしていたことを証明する確固たる証拠がなければ、有利な条件で離婚ができなくなってしまうこともあるのです。
「自分では不倫の証拠を掴めない」
「プロに任せたい」
そう考えている方は、ジュリス探偵事務所までご連絡ください。
「調査のプロ」である我々が、全力で浮気調査を行わせていただきます。
まとめ
不倫された場合の正しい対処法を頭に入れておくことで、万が一の際も取り乱すことなく淡々と作業を進められるようになります。
不倫された場合、自分に有利な条件で離婚できるようになりますが、証拠が揃っていなければ慰謝料を請求することも難しくなりますし、より良い条件で離婚することも厳しくなるでしょう。
相手に言い逃れをさせず、裁判で自分の主張を通すためにも、不倫の証拠をしっかりと揃えておくことが大切です。
ただ、不倫の証拠を揃えるというのはそう簡単な事ではなく、プロに依頼した方が良いケースもあります。
「少しでも多くの証拠を揃えたい」
「できるだけ早く証拠を掴んでほしい」
そう考えている方は、ジュリス探偵事務所までご連絡ください。
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