GPSって合法なの?バレないの?【現役探偵兼法律家が説明します】
・妻(夫)が浮気している気がするのでGPSを使ってみようかな…でも、そもそも合法なの?
・バレずに利用できるGPSってあるの?
そんな疑問を抱いているあなたに、現役探偵兼法律家の私がGPS利用の適法性、バレにくい利用方法および注意点をお伝えします。
本記事の内容
・浮気の証拠獲得という正当な目的の下、相当な範囲のみで利用する場合はGPS利用自体は合法と考えます。
・GPSの利用がバレる・バレないは、利用状況によって大きく左右します。
この記事の執筆者である私は、法律の専門家である法務博士であり、法律の勉強をしながら調査員となった現役探偵です。法律の知識がこれほど役に立つ業種もなかなかないなと思いながら、やりがいを感じつつ日々の業務を遂行しております。
一般的に、探偵社はあまりにも高額だったり、いい加減な探偵社が非常に多いので、それならば、問題点をすべてクリアする探偵社を作ればいい、
ということで、自分で探偵事務所を立ち上げました。
GPSを用いて浮気調査をすること自体は合法と考えられます
浮気調査の場合、GPSの利用は原則合法と考えます。
だってGPSを使わないと証拠獲得が難しいこともあるんだから仕方がないじゃないですか!
…これでは法律家として少々恥ずかしいので、少し真面目に解説します。
GPS利用について、有名な判例による誤解があります
平成29年3月15日、最高裁判所は刑事事件における令状なしのGPS捜査を違法であると判断しました。この判決により、世間は「GPSの利用は違法だ!」と色めき立ちましたが、これには説明が必要です。この判決で違法と判断されたのは、「(令状なく)GPSを用いた捜査」です。つまり、警察がGPSを用いることであり、私人のGPS利用については何ら判断されていません。これは探偵でもよくわかっていない者がほとんどです。
これを簡単に説明すると…
警察の捜査は人権侵害の危険性が非常に高く、その手段は抑制的でなければならない
↓
警察によるGPSの利用は抑制的な手段とは言えない
↓
(令状のない)GPS捜査は違法な捜査と判断された
という流れです。警察がGPSを自由に利用していいことになると、私人は萎縮して普段の行動まで抑圧されかねないからダメよ、ということです。
それでは、民事事件、つまり一般人のGPS利用の場合はどのように考えられるでしょうか?
私人によるGPS利用について
まずは結論から。
浮気の証拠獲得という正当な目的の下、相当な範囲のみで利用する場合は合法と考えます。
以下、順を追って説明します。
私人によるGPS利用自体について、違法とされる最高裁判決は過去にありません。
他方、2020年7月30日には、妻・元カノに対してGPSを利用した場合において、原則としていわゆるストーカー規制法の処罰対象とはならない、つまり、合法であるとの最高裁判所判決が出ました。興味のある方は下記記事をご参照下さい。
【速報】【GPSの使用はストーカー規制法に違反しない】判例が確定
2020年7月30日、GPSの使用はいわゆるストーカー規制法第2条1項1号の「見張り」には該当しないと最高裁判所が判断しました(「平成30年(あ)第1528号 有印私文書偽造,同行使,ストーカー行為等 … 続きを読む
上で説明した平成29年の判例では、すでに述べている通り、私人のGPS利用が警察と同じように違法と判断されたわけではありません。その理由は、私人の調査は警察の捜査に比べて人権侵害の危険性が相対的に低いからです。よって、私人によるGPSの利用が直ちに違法と判断されることはない、と言えます。
ただし、民事事件の(私人の調査による)証拠であっても「著しく反社会的な手段を用いて、人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって採集されたものであるときは、それ自体違法の評価を受け、その証拠能力を否定されてもやむを得ない」(昭和52年7月25日 東京高等裁判所判決-秘密録音の事例)と判断されています。
つまり、GPSの利用が「著しく反社会的な手段」かつ「人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法」と判断された場合に限り、違法とされるわけです。
たとえば、
「GPSを利用して、常に位置を把握しているということを明に暗に対象者に告げて精神的に追い詰める」
というケースであれば違法の可能性がある、ということでしょうか(それでも、GPSの利用が「著しく反社会的な手段」と判断されるか否かは微妙です)。
もう一度結論。
浮気の証拠獲得という正当な目的の下、相当な範囲のみで利用する場合は合法と考えます。
GPS利用上の注意点
配偶者以外でのGPS利用は避けておいたほうが無難です。
例えば、配偶者以外の者にGPSを仕込むとすれば、仕込む際に住居侵入罪が成立するなど、別の形で違法となりかねないからです。
これまでに「GPSの利用自体は原則合法」と説明してきましたが、これは上記の通り、利用以外の点、つまりGPSを設置する方法や相手・場所などについては別の考慮が必要ということを意味しています。
細かい説明を続けると混乱を与えかねませんので、再度結論のみ簡単に言います。
配偶者以外でのGPS利用は避けておいたほうが無難です。
GPSは基本的にバレません。ただし…
バレるかどうかはあなた次第です…と言ってしまうと身も蓋もないので、もう少し丁寧に説明します。
車両に取り付けて利用する場合
例外的な場合を除き、探偵である私はバレたことがありません。
例外的な場合とは…
・依頼者が対象者とケンカするなどして疑いを持たせた場合
・取り付け時に見つかる場合
・警戒している対象者を追い続けて、さすがにおかしいと勘付かれた場合
つまり、こちらがおかしな挙動を見せない限り、偶然に見つかったり、早々に勘付かれるなどということはまずありません。もちろん、簡単に見つかるような場所に設置するなどは論外です。
基本的には、車外の底面に磁石で装着します。
対象者のカバンなどに忍ばせる場合
この場合、まず、サイズを小さくするとバッテリーがもたないなどの理由から、この用途に最適なGPS端末が未だ存在しません。
ですのでこの場合、最悪はバレても仕方がない、という覚悟の上で利用することになります。
まとめ
いかがでしたか?
ここまで読んでいただければ分かる通り、夫/妻に対してGPSを利用するのはほぼ合法みたいだけど、浮気相手に使うのはキツそうだ、ということは理解していただけたかと思います。また、GPSの利用がバレるかバレないかは、自身がどれだけ冷静でいられるかどうかにかかってくる、ということもご理解いただけたかと思います。
これらのことを理解していただいた上で、夫/妻の浮気が疑われはじめたら、まずはGPSの利用を検討してみるのが良いかと思います。ただし、やはりバレると都合が悪くなるので、配偶者のみ・車両利用のみにしておくほうが無難です。
その上で、状況に応じて探偵利用を検討される場合があれば、低価格と安心が強みの我がジュリス探偵事務所を検討の候補に加えていただければと思います。
本記事の内容を踏まえて違法にならないギリギリのラインでGPSをフル活用し、より成功率を高めます。これは、高度な法的知識を有することの強みであり、他社には真似できない強みの一つです。
ご検討のほど、よろしくお願い致します。
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