【浮気と慰謝料】の相場を現役探偵兼法律家が解説します

query_builder 2020/10/08
お役立ち情報
浮気の証拠と慰謝料額の相場【現役探偵兼法律家が簡単に解説します】

・浮気・不倫の慰謝料相場について、ザックリでいいので知りたい
・どの程度の質・量の証拠を用意すればいいのかわからない
・慰謝料獲得が目的なわけではなく、出来るだけ多額の慰謝料を払わせて懲らしめたいだけなんだけど…
・探偵にはどこまで証拠を抑えてもらえばいいの?


こんな思いを抱えるあなたに、現役探偵兼法律家の私が浮気・不倫の慰謝料についてお伝えします。

【浮気と慰謝料】本記事の内容

・慰謝料を考える際に考慮される主な事情について、説明します。

・典型例を前提とした慰謝料相場をお伝えします。

・慰謝料請求のための証拠はどの程度必要か、探偵を使いすぎて費用倒れにならないようにするための基準を説明します。



この記事の執筆者である私は、法律の専門家である法務博士であり、法律の勉強をしながら調査員となった現役探偵です。法律の知識がこれほど役に立つ業種もなかなかないなと思いながら、やりがいを感じつつ日々の業務を遂行しております。


一般的に、探偵社はあまりにも高額だったり、いい加減な探偵社が非常に多いので、それならば、問題点をすべてクリアする探偵社を作ればいい、ということで、自分で探偵事務所を立ち上げました。

浮気・不倫の慰謝料相場

浮気・不倫の場合の慰謝料は、「多くの裁判例が蓄積している」という点において交通事故の場合と似ているといえます。つまり、よほど特別な事情のない限り、慰謝料額が相場として固まっているということです。


そのため、抱えている事情と存在する証拠によって、事前にある程度の相場がわかります。


以下では、このことを詳しく説明していきます。

浮気・不倫は「不貞行為」に当たると認められてはじめて、慰謝料を請求できる

浮気・不倫の慰謝料は、「不貞行為」があったと認められてはじめて、その請求が可能となります。つまり、浮気・不倫と思われる行為でも、「不貞行為」に当たらなければその慰謝料請求額はゼロです。


また、「不貞行為」の証拠がなければ不貞に当たらない・不貞が無いのと同様で、慰謝料請求額はゼロです。


「不貞行為」とは?
1.性交又は性交類似行為
2.同棲
3.通常人を基準として、夫婦間の婚姻を破綻に至らせる蓋然性のある異性との交流・接触


参照:安西二郎「不貞慰謝料請求事件に関する実務上の諸問題」判タ1278号46頁


このように、不貞にあたる行為は限定されているので、この1〜3に該当する事実の証拠が必要になります。そして慰謝料額は、これらが全て認められる場合や、各々の組み合わせや程度などにより決定されます。

慰謝料相場に大きく影響する事情

上述の通り、浮気・不倫の慰謝料はおおむね相場が固まっています。そして、その相場を判断するための主な事情もほぼ固まっていますので、以下にその事情を列挙します。


慰謝料額を決める際の主な考慮事情
・婚姻期間
・婚姻関係の状況
・離婚の有無
・子の有無
・不貞期間とその時期
・不貞行為時の夫婦関係(すでに破綻していたか否か)
・不貞開始の経緯・状況


その他の事情としては、


・浮気相手との間に子をもうけたか否か
・一旦は当事者間で合意書を取り交わしていたが、その内容に違反した
・うつ病など、浮気との因果関係が認められる病気の発症
・浮気相手が風俗店に勤務している嬢であった
・DV(家庭内暴力)の有無→これはむしろ、慰謝料を下げるために相手方から"でっち上げ”て主張されるケースが増えているので気を付けられたし


などがあります。

典型的な事例における慰謝料相場

特別な事情がなければ、100万円〜200万円がよくある慰謝料額となります。


なお、慰謝料額の一般的な上限として、よく「300万円」と耳にしますが、これは、上で述べた主な考慮事情の全てにおいて、より深刻な状況にあったと認められる場合にこの額に近づく、と考えて差し支えないかと思われます。


なお注意点として、裁判上の相場と裁判外での相場は違いますが、裁判外でも裁判上の相場を参考に慰謝料額を決めるのが通常です。


もちろん相手に認めさせることさえできれば、「常識の範囲内で」慰謝料額を設定することも可能です。

弁護士・探偵費用の請求の可否

弁護士費用について

裁判上は、認められた請求額の1割でほぼ相場が固まっています。


つまり、200万円の請求が認められた場合は20万円の弁護士費用が認められ、合計220万円の支払請求が可能となります。

探偵費用について

こちらは、裁判上請求されたケースが少なく、そのためもあって相場が固まっておりません。


ある事例では100万円の探偵費用全額が認められ、他方では全く認められない事例も存在します。


その判断基準については、「証拠の獲得とその調査費用に(相当)因果関係が認められる場合」に請求が認められる、という旨の判決が複数存在します。


言い換えると、「探偵を使わなければ証拠を獲得することが出来なかった」と認められる場合に、探偵費用の請求が認められます(ただし、認められるケースは少ない傾向にあります)。


なお、探偵費用の請求については弁護士にとってメリットがほとんどないので、依頼者が何も言わなくても請求してくれる弁護士は少なく、それが裁判例の少ない主な事情と考えられます。


(弁護士さんには出来るだけ催促したいところですが、嫌がられて手抜きをされても困るし、難しいところです。。)

浮気・不倫の証拠と慰謝料額について

浮気・不倫の証拠と慰謝料額について

「浮気相手を懲らしめる方法として法的に認められているのは、原則として慰謝料を払わせることだけ」


「悔しいけど、慰謝料請求くらいでしか反撃できそうにないから、せめてその額を出来るだけ高くして、大きな負担を負わせるしかない」


浮気をされた側の多くが、遅かれ早かれこの事実に直面していると思います。


そこで本稿では、この事実を知った時点から出来る証拠集めについて、「慰謝料請求が認められるためには、どのような証拠がどのくらい必要となるか」という観点にてお伝えします。

慰謝料請求に必要な証拠の質と量について(※探偵利用時に注意)

慰謝料請求時において、証拠の質が高くその量が多ければ、認められる請求額が高くなるのは当然です。しかしながら、いくら相手方を懲らしめたいからといっても、証拠を獲得するための探偵費用が、慰謝料として手にする額を大きく超えてしまったのではたまらない、という方が圧倒的多数だと思います。


そこで以下では、簡単ではありますが慰謝料請求に必要な証拠の質・量をお伝えします。探偵費用を必要以上に払わずに済ませるための材料としていただければと思います。


まず、慰謝料請求に必要なのは「不貞行為」に該当する事実の証拠です。


「不貞行為」とは?
1.性交又は性交類似行為
2.同棲
3.通常人を基準として、夫婦間の婚姻を破綻に至らせる蓋然性のある異性との交流・接触


参照:安西二郎「不貞慰謝料請求事件に関する実務上の諸問題」判タ1278号46頁


長くなるので詳述は避けますが、よくある探偵の狙いは、「ホテル・相手方宅への出入り」です。この証拠を獲得することで、上記1〜3がおおむね満たされると考えられるからです。


そして、


・ラブホテルについては1・2回程度
・その他宿泊施設については(前後の状況にもよるが)2回程度
・相手宅であれば2・3回程度


その出入りを撮影するのが一般的です。


その理由は…


・ラブホテルへの出入りであれば性交渉があったことが強く推測される
・通常の宿泊施設への出入りであればある程度の言い訳が成立しうるので、念のため複数回撮影すべき

・相手宅への出入りであれば様々な言い訳が考えられるので、複数回の証拠を獲得すべき


というのが一般的です。感情面と費用面のバランスを取る際の基準にしていただければと思います。


すでに弁護士に相談済みの場合、あるいは弁護士への相談予定がある場合には、上記証拠を1回分獲得した時点で弁護士に相談して、それ以上の証拠を獲得すべきかどうか、相談されることをお勧めします。

違法な手段を用いて獲得した証拠について

本人を装ってデータを盗むなどしてしまうと、いわゆる不正アクセス防止法違反やプライバシー侵害として違法となります。この際には、


「自分の行為が違法なのは覚悟の上だけど、その行為で得られた証拠はどうなるの?」という疑問があろうかと思います。


この疑問について、裁判例では「証拠能力を認めない」という判断を下しています。つまり、無いものとして扱うということです。なので、たとえその証拠を見れば不貞行為が明らかであっても(いわゆるハメ撮りのような動画であっても!)、この証拠は一切考慮されません。裁判官がこの証拠を見て「間違いなく不貞行為があった」と思ったとしても、です。


(これには民事訴訟法の大原則が影響していますが、混乱させてしまうのでその詳細は省略します。)


以下、参考とした裁判例を抜粋していくつか紹介しておきます。


違法な手段により得られた証拠の扱いについて


【盗んだノートを証拠とした事例】「我が民事訴訟法は、刑事訴訟法と異なり、証拠能力については規定しておらず、すべての証拠は証拠能力を付与されるかのごとくであるが、当該証拠の収集の仕方に社会的に見て相当性を欠くなどの反社会性が高い事情がある場合には、民事訴訟法第2条の趣旨に徴し、当該証拠の申出は却下すべきものと解するのが相当である」(平成10年5月29日 東京地方裁判所判決)


【秘密録音の事例】「著しく反社会的な手段を用いて、人の精神的肉体的自由を拘束する等の人格権侵害を伴う方法によって採集されたものであるときは、それ自体違法の評価を受け、その証拠能力を否定されてもやむを得ない」(昭和52年7月25日 東京高等裁判所判決)

まとめ

まとめ

いかがでしたか?


探偵利用を検討される場合があれば、低価格と安心、法的知識が強みの我がジュリス探偵事務所を検討の候補に加えていただければと思います。


ご検討のほど、よろしくお願い致します。

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